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| 建築基準法では、防火地域または準防火地域に建設される建物の外壁に設置される開口部のうち、延焼の恐れのある部分には防火戸、その他の政令で定める防火設備を使用するように定めています。
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| 「フラットピット防火設備仕様」は、国土交通大臣認定「EC-0043」を取得した
準遮炎性能を持つ防火設備です。ただし、設置条件としましては、耐火建築物および準耐火建築物を除いた、次の防火地域、準防火地域の建築物となります。 |
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防火地域では、延べ床面積が50u以内の平屋建てで、外壁・軒裏が防火構造となっている、例えば独立型のガレージのような建築物となります。
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準防火地域では、地階を除く階数が2以下かつ延べ面積が500u以下で、外壁・
軒裏を防火構造とした建築物となります。
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| なお、防火設備仕様は、トロリー解放錠およびデザイン窓の設置はできません。
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