平成7年に施行されたPL法(製造物責任法)では、メーカーに製品の安全性、信頼性を強く求め、さらに1997(平成9)年、国土交通省では公共建築物には障害物感知装置の装着を義務付け、降下中のシャッターに挟まれる事故等の防止に努めています。
このような動向に呼応し、新設の電動シャッターには“障害物感知装置”が標準装備されるようになり、当社としても、管理用の電動シャッターには障害物感知装置が必要不可欠なシステムと認識し、後付けも可能な障害物感知装置「マジックセンサー」の設置をお薦めしています。
一方、防災用のシャッターについては、2005(平成17)年12月1日より建築基準法施行令第112条の一部が改正され、従来より設置対象となっていた公共建築物に加えて、民間建築物についても通行する場所に設けられた防火設備(防火シャッター、耐火クロス製防火防煙スクリーン、防火ドア)への“危害防止装置”の設置が義務付けられました。
当社では、建築基準法施行令の改正に伴う新しい基準に対応した“危害防止装置”を4タイプご用意。機械式危害防止装置「エコセーフ」は、防災信号以外の電源を不要とした新設・防災専用専用タイプです。「コードプーリ式」は上部のボックスがコンパクトな省スペース納まりに対応でき、「コードリール式」は既設の防災シャッターへの設置条件が幅広く対応できます。また、可動座板式危害防止装置「セレヌーノ」は既設の小中学校を対象に、シャッター下部に布製の耐火クロススクリーンを連結して安全性を確保するという特長を備えています。
当社は、お客様にシャッターをより安全にお使いいただくために、管理用シャッターには障害物感知装置、防災用シャッターには“危害防止装置”の設置をお薦めしていまいります。
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