シャッターをより安全にお使いいただくために

定期点検のおすすめ

シャッターは設置から年数が経つと、開閉動作に伴う部品の消耗などの劣化が生じます。不調や故障を早期に発見し、最適な使用状態を保ち続けるためには、専門技術者による定期点検が不可欠です。お客様に行っていただく“日常点検”とあわせての実施をおすすめいたします。
定期点検では、①製品の状態、②ご使用期間、③ご使用回数をチェックさせていただき、部品交換やシャッターのお取替えについてご提案いたしますので、詳細はこちらをご確認ください。

万一、シャッターが故障した場合には、弊社の子会社である文化シヤッターサービス(株)による修理対応“アットタイムサービスシステム(ATSS)”をご活用ください。
フリーダイヤル(0120-365-113)で24時間365日素早く対応いたします。
文化シヤッターサービスはこちら

なお、製品の経年劣化に伴う事故事例について、当社が会員となっている(一社)日本シヤッター・ドア協会ではホームページで公表しています。こうした事故を防ぐためには、専門技術者による定期点検が不可欠となりますことを、改めてご案内いたします。
(一社)日本シヤッター・ドア協会による「製品の経年劣化による事故事例」はこちら

日常点検のお願い
弊社製品を長時間にわたって安心かつ安全にご使用いただくために、以下の項目についてお客様による日常点検をお願いいたします。

 

  1. 1.表示ラベルの脱落、破れ、はがれなどがないか確認してください。読めなかったり、正しく貼られていなかったり、破損していたりする場合は、新しいラベルと交換する必要があります。
  2. 2.開閉状態を確認してください。
    • 今までと違った音がしないことを確認してください。
    • 今までと違った振動がしないことを確認してください。
    • 外観に使用に支障をきたすような変形がないことを確認してください。
    • 全開・全閉で停止することを確認してください。
  3. 3.日常点検で異常を感じたり、以下のような症状を確認された場合は、速やかに使用を中止し 、以下の処置を実施した上で、最寄りのサービスステーションへご連絡ください。

  • シャッター開閉中に今までと違った音がする。
  • シャッター開閉中に今までと違った振動がある(動作がスムーズではない、引っ掛かるような動作など)。
  • シャッターの停止位置が変わる(停止後ずれる、従来の停止位置から変化したなど)。
  • シャッター停止操作後にすぐにシャッターが停止しない。

  • シャッターが停止していても顔や手を出したりシャッターの下に物を置いたりしないでください。
  • シャッターの下を人や車が通行できない措置をしてください。
  • シャッターの操作ができない措置・表示を行い、第三者が誤って作動させないようにしてください。

最寄りのサービスステーションはこちら

安全性を高める装置の設置について

現在ご使用のシャッターには安全性を高める装置が設置されていますか? 万一の挟まれ事故を未然に防止するため、弊社では安全性を高める装置の装備をおすすめしています。 シャッターの種類によっては標準装備されていないタイプがございますので、今一度ご確認をお願いいたします。
なお、2018(H30)年9月、消費者庁安全調査委員会により「電動シャッター動作時の事故」に係わる原因調査報告書が取りまとめられ、消費者庁長官および経済産業大臣に報告されました。この報告書では、電動シャッターを操作する方への使用時の注意をはじめ、電動シャッターの所有者への安全装置設置の推奨、取扱説明書に準じた日常点検と定期的な保守点検の実施とあわせて、万一の事故を防ぐためにシャッターの下には座ったり立ち止まらないことと、動作中のシャッターの下を潜らないことが言及されています。
消費者庁「電動シャッター動作時の事故に注意!」

一般の管理用シャッター(電動式)をお使いの場合
「障害物感知装置」の設置をおすすめします。

 

  • 「障害物感知装置」とは、日常的に出入り口で使用される管理用シャッター(電動式)の安全性を高めた装置です。シャッターの降下中に障害物を感知すると、停止または反転し、万一のトラブルを未然に防止します。
  • 「障害物感知装置」は、1995(H7)年7月に施行されたPL法(製造物責任法)以降、安全確保のために設置が推奨されており、1997(H9)年に国土交通省は、公共建築物に新設される重量シャッターおよび軽量シャッターには「障害物感知装置」の装着を義務付けるなど、降下中のシャッターによる挟まれ事故などの防止に努めています。

防火/防煙シャッターをお使いの場合
「危害防止装置」の設置をおすすめします。

 

  • 「危害防止装置」とは、防火/防煙シャッター用の非常時における挟まれ防止のための装置のことです。シャッターの自重降下中に人や物に接触すると動作を停止させ、人や物がなくなると再び降下し全閉させます。既設でも取付けられ、停電時でも作動するなど安全性、信頼性の高いシステムです。
  • 「危害防止装置」は、2005(H17)年12月以降に着工した建物には建築基準法で設置が義務付けられています。2005(H17)年12月以前に建てられた建物には「危害防止装置」が設置されていないものが多いと思われます。安全性確保のために、後付けで設置していただくことをおすすめします。
当社では、蓄電池(バッテリー)の交換が不要な「機械式危害防止装置“エコセーフ” 」をおすすめしています。機械式危害防止装置“エコセーフ”の詳細はこちら
シャッター・オーバースライディングドアの急激な降下を防止する
「急降下防止装置」の設置をおすすめします。

 

  • シャッターおよびオーバースライディングドアをご使用になりますと、開閉動作に伴う部品の消耗・摩耗・腐食などの劣化が生じます。特に設置から長期間経過している場合や使用頻度が高い場合、腐食環境でお使いの場合は劣化が進行していることが想定され、シャッターおよびオーバースライディングドアの急激な降下に繋がる恐れがあります。
    当社では、シャッターおよびオーバースライディングドアの急激な降下が万一起きた際、人身事故を回避するために、新設時に販売する電動タイプのシャッターおよびオーバースライディングドア(以下の対象機種を参照)には「急降下防止装置」を標準装備しています。なお、現在ご使用中のシャッターやオーバースライディングドアに同装置が設置されていない場合、後付け可能なタイプもございますので、詳細はお客様相談室までお問い合わせください。
  • 「急降下防止装置」とは、万一、シャッターおよびオーバースライディングドアが開閉動作中に「開閉機の故障」「チェーンやワイヤの切れ・外れ」「スプリング破断」などが発生した場合、瞬時に作動し、急激な降下を防止する安全装置です。万一の際に作動する「急降下防止装置」は、人身事故やシャッターおよびオーバースライディングドア自体の破損を防ぎますが、定期的なメンテナンスを行っていただくことと併せて初めて機能する装置です。
  • 重量シャッターの「急降下防止装置」は、一般社団法人公共建築協会が発行する「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)2010(H22)年度版」に、保護装置として「出入口及び開口面積が15㎡以上の電動シャッターは、不測の落下に備え、二重チェーン、急降下制動装置、急降下停止装置等を設ける。」と記載されています。
<対象機種>
▼重量シャッター(*)
管理用シャッター 防火シャッター 防火/防煙シャッター
▼軽量電動ワイドシャッター
御前様 ポルティエ モートW
▼オーバースライディングドア
大型タイプ 重量タイプ 軽量タイプ

(*)「急降下防止装置」を設置できない大型シャッター等には安全率を高めたダブルチェーン(二重チェーン)もご用意しています。

<ご注意点>

  • 一部の機種や現場の状況によっては、急降下防止装置を設置できない場合があります。
  • 急降下防止装置が作動した場合は、シャッターおよびオーバースライディングドアの操作ができなくなりますので、担当の営業または最寄りの営業所およびサービスステーションにご連絡ください。最寄りの営業所はこちら最寄りのサービスステーションはこちら
  • シャッターおよびオーバースライディングドアは、設置から年数が経つと開閉動作に伴う部品の消耗・摩耗・腐食などの劣化が生じます。不調や故障を早期に発見し、最適な使用状態を保ち続けるためには、専門技術者による定期点検とメンテナンスが不可欠です。

リモコンの「スイッチ2回押し」操作の推奨について

当社では、シャッターをより安全にお使いいただくためにリモコンの「スイッチ2回押し」操作を推奨しております。
ガレージシャッターなどをリモコン(セレカードⅢ3点式)で開閉される際、リモコンを服のポケットやカバンに入れて携帯される場合などに、誤ってスイッチが押されたり、お子様が誤って操作されることで意図せずシャッターを動作させてしまう可能性があります。
こうした誤操作を防止するために、当社のリモコン(セレカードⅢ3点式)による操作は「スイッチ2回押し」を標準設定としています。
リモコンの「スイッチ2回押し」操作の詳細はこちら

お困りの際の連絡先

突然の故障やお困りの際の連絡先
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※フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、最寄りのサービスステーションに直接ご連絡ください。最寄りのサービスステーションはこちら ご不明な点はお客様相談室へ
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